国別海外発送情報

United Kingdom (イギリス)

禁制品 たまご‐すべての種類の鳥のたまご及びたまご製品 はちみつ‐はちみつ及びはちみつが入っている製品 わいせつな物品等‐わいせつな印刷物、絵画、写真、書籍、カード、石版画その他の版画、フィルム、ビデオテープ及びその他の物品 衣類、ぼろ布‐不潔な衣類及びぼろ布 遺骨、遺骸‐人及び動物の遺骨、遺骸 液体‐1リットルを超える液体 外国の刑務所で作られた物品‐外国の刑務所で作られた物品(非商業的な物品を除く。) 恐怖物語等‐恐怖物語、そのレコード又は映画 取扱い困難な郵便物‐取扱い困難な郵便物(地図、アルバム、付せん及び封筒は、なるべく白色でなければならないが、その他の色(赤を除く。)であっても、それがまばゆい、目をくらませるような又は極端に暗い色でなく、かつ、使用されている染料が燐光体を含んでいない場合は差し支えない。) 酒精飲料‐アルコール度数24度以上の酒精飲料 動物製品‐病原菌の付着しているおそれのある動物製品 肉‐肉、肉製品、家きん肉及び家きん肉製品 乳製品‐乳製品 皮革‐あざらしの皮 飛び出しナイフ‐飛び出しナイフ 不穏当な記載を有する郵便物‐名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を外部に有する郵便物。外部又は名あて面に取扱者を困惑させるような字句、印影等を有する郵便物 富くじ‐富くじ券及び富くじの広告、占い又はと博に関する広告 武器‐武器、武器の部品 物品の記載‐名あて国の政府のいずれかの省が品質を保証したものと誤認させるような記載を有する物品。偽造又は変造の商標を付した物品。名あて国の製造業者又は商社の名称及び商標を付した外国製の物品で、その製造国名を記載していないもの 無線送信機‐周波数26.1~29.7メガサイクル又は88~108メガサイクルで伝送することのできる無線送信機(市民無線ラジオ、トランシーバー)(名あて国において使用が認められている機種を除く。) 模造郵便切手等‐料金納付用の郵便切手の模造品等及び当該模造品を製造するための型板その他の装置 模造郵便切手等‐偽造の郵便切手、貨幣、紙幣及び当該郵便切手、貨幣、紙幣を製造するための型板、道具又は材料 野菜‐ジャガイモ (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) 郵便葉書‐郵便葉書で、雲母片、ガラス粉又はこれらの物質と類似の物質が付着しているもの(封筒に入れて差し出されたものを除く。)及び郵便葉書の形態を有しない物(角が四角な又は円くなっている(半径10ミリメートルを超えないものに限る。)長方形のものを除く。)   条件付き許容物品 みつばち等‐みつばち、水ひる並びに害虫の寄生虫及び捕食虫であって害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの スポーツ用の銃‐スポーツ用の銃は、受取人が輸入許可書を有している場合に限り許される ワクチン、血清等‐ワクチン、血清、毒素、抗毒素、抗原、インシュリン、脳下垂体の標本、ヘパリン及びヒアルウロニダーゼは、受取人が権限のある機関から輸入許可書を得ている場合に限り許される 果物‐柑橘類、ダイダイ、りんご、アプリコット、クロフサスグリ、ブルーベリー、チェリー、クランベリー、カスタードアップル、柿、グースベリー、グアバ、ジャンボラン、マンゴー、パッションフルーツ、桃、梨、プラム、マルメロ、アカフサスグリ及びフトモモは2kg未満の場合に限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) 魚‐魚及び魚製品はスモーク処理又は真空パックし、“perishable”の表示をした適切なポリエチレンで包装し、かつ、1kg未満の場合に限り許される 甲殻類・貝‐甲殻類及び貝は1kg未満の場合に限り許される。 酒精飲料‐ポリエチレンで包み、十分な吸収材を入れたアルコール度数24度未満の酒精飲料は、1個の郵便物に1リットルまで許される 植物‐植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) 生きたみつばち‐生きたみつばちは、名あて国の農務省(UK Agricultural Department)の輸入許可書及びみつばちが生育した養蜂場が病気で汚染されていないことを証明する本邦の関係当局の証明書が郵便物に添付されている場合に限り許される 腐りやすい食品等‐腐りやすい、又は傷みやすい食品は輸送に耐えうるよう、かつ、輸送中に適切な温度に保たれるよう包装している場合に限り許される。 放射性物質‐放射性物質を内容品とする郵便物は、書留書状としたものに限り許される 麻薬、向精神剤‐麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の内務省の許可を得ている場合に限り許される 野菜‐ナス、苦瓜(ゴーヤー)、根セロリー、セロリー及びスウィートバジルは2kg未満の場合に限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照)   サイズ・重量制限     配達に関する情報     イギリス郵便局 http://www.parcelforce.com/ Tel:03448004466     イギリス税関  

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Italy (イタリア)

禁制品 たばこ‐刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ はかり-物差、名あて国の法令に違反するはかり及び物差 ガス‐毒ガス 汚染物品‐ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具 公序良俗に反する物品‐公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画その他の物品 酒精飲料等‐メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムアルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物 書留書状‐硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 動物‐生きた動物 肉‐生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉(かん詰としたものを除く。)。ただし、これら以外の肉は、1キログラムまでに限り許される 武器‐武器及びその部品 有害な食物‐腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品 条件付許容物品 りん等‐黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される フィルム‐映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される ライター等‐ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される 医薬品‐イタリアの薬剤医師又は衛生協会(health institute)の証明書を添付すること。 なお、名あて国以外の国の特許薬(血清、ワクチン及び殺虫剤)及び名あて国で登録されていない食事療法用の製品は、受取人の治療のため又は、薬学、毒物学、化学の実験若しくは試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される 塩‐岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される 植物‐植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) 武器‐狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬は、名あて国の内務省(Ministere de l’interieur)の輸入許可証を添付する場合に限り許される 麻薬‐あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合であって、保険付小包としたものに限り許される 無線電信機等‐無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分品は、名あて国の郵電省(Ministere des Postes et Telecommunications)の許可を得ている場合に限り許される 郵便切手‐切手商にあてた郵便切手は、税関告知書CN22 C1 又は税関告知書CN23 C2/CP3 を添付して発送する場合に限り許される イタリア税関・専売庁 https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/ イタリア郵便局 http://www.poste.it/ Tel:39 803 160

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France(Corsica, Andorra, Mayotte) (フランス)

禁制品 アルコール -アルコール、アルコール分が45度以上のアニスを加えた酒精飲料。ビター、苦味剤、タール水、ゲンチアナ苦味剤及び1リットルにつき200グラムを超えない糖分を含有し、かつ、アルコール分が30度以上のこれらの類似品 かん詰 -野菜、プラム又は魚のかん詰で、かんのふた又は底の中央及びそれ以外の1箇所(なんらかの表示の施されている部分であってはならない。)に、ラテン文字で明らかに製造国名がうたれていないもの サッカリン -サッカリンの錠剤生肉、生皮、羊の原毛、動物の毛 ぶどう酒 -名あて国以外の国で製造されたぶどう酒で、名あて国の1899年2月1日付け法律の規定する条件を満たしていないもの ほ乳器 -管付きのほ乳器。純ゴム製である旨の表示及び製造業者又は販売業者の商標のないおしゃぶり ライター -ブタンガス使用のライター 偽りの表示を有する物品 -名あて国で製造された旨の偽りの表示を有する物品。名あて国で製造されたものと誤認させやすい表示を有する物品 骨董品 詐欺的な商品販売に関係のある郵便物 種ばれいしょ -アメリカ産の食用又は産業用の種ばれいしょ。 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) 出版物 -版権侵害の出版物 食用の野菜、根及び塊茎 -作物に有害な寄生虫に汚染された野菜、植物、根及び食用の塊茎 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) 食料品 生肉、生皮、羊の原毛、動物の毛 弾薬 -火薬、雷管、装薬した薬きょう 爆発物等 -爆発性、発火性又は危険性のある物質 美術品 計量器 -名あて国で定めた単位以外を用いた計量器   条件付き許容物品 富くじ -外国の富くじに関するもの 模造の真珠 たばこ -たばこの販売は、名あて国の関係当局が許可する場合に限り許される。また、個人からフランス国内の別の個人宛に商業的特性を有さない小包で発送されたたばこは、必要な税額を支払えば、許可証なしで数量の制限を受けずに輸入できる 果実 -生鮮の柑橘類の果実、いちじく、りんご、梨、マルメロ、あんず、桃(ネクタリンを含む)、さくらんぼ、プラム、セイヨウスグリ(グズベリー)、クロスグリ(ブラックカーラント)、キイチゴ(ラズベリー)、または、ナシマルカイガラムシに害された国の生鮮の果実は、差出国の植物防疫所が発行する証明書を添付している場合に限り許される 金地金 -金地金(金塊、フランス又は外国の通貨、工業用の金、加工した金製品等)を包有する郵便物は、フランス銀行 (Banque de France) があらかじめ承認した輸入申告書を名あて国の税関当局に送付する場合に限り許される(少量の金しか含んでいない物品(めっきした製品、金銀モール類等)及び個人用の又は個人用でない珠玉で総重量が500グラムを超えないものを除く) サッカリン -粉末状の純良サッカリンは、名あて国の公衆衛生省が発行する許可証を添付している場合に限り許される すべての商品 -受取人の個人的消費にあてられることが明らかな場合を除き、すべての商品は、明らかなラテン文字で、かつ、容易に消えないように原産地証明印を押してなければ許されない ひる -ひるは、輸入の際に検疫手続の対象とはならないが、沼地の土又は苔とともに布袋に入れなければならず、当該布袋は、干し草又はわらをつめた木製の箱又はかごに入れなければならない ぶどう酒等 -どうジュース、ぶどう液及びぶどうで造ったすべての酒は、名あて国の関係機関が定める条件に適合している場合に限り許される マッチ用材木 -マッチ製造用の材木は、名あて国の関係当局にあてられるものでなければ許されない みつばち、みつ等 -みつばちは、名あて国の関係当局(Direction de la qualite)が特別の例外として認める場合に限り許される(輸入に際して職員に危害を与えず、かつ、内容品の検査を妨げることのないような箱に入れなければならない。)。みつ又はみつろうは、本邦の関係当局が発行した検疫証明書及び衛生上の検査の良好な結果が添付されている場合に限り許される(1キログラムを超えないみつで、販売を目的としないものを除く。)。天然のみつろう以外のみつろうは、少なくとも30分間100℃の温度にさらした旨の証明書が添付されている場合に限り許される 遺骨つぼ -遺骨つぼは、ねじ又はボルトによって固く閉じられる金属性の箱に入れ、更に、1センチメートルを下らない厚さの木箱に納めなければならない 医薬品 -医薬品は、次の名あて国の関係当局の発行する許可書を付している場合に限り許される。 -一般の医薬品に関する関係当局 Agence du medicament 143 145, Boulevard Anatole France 93200 Saint Denis -生物学上(家畜用又は獣医用)のもの Ministere charge de l’Agriculture Direction generale de l’Alimentation 175, rue du chevaleret 75013 Paris -その他の生物学上のもの Ministere charge de la sante et Direction Generale de la Sante 1 Place de […]

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DANKEBOX - Iceland

Iceland(アイスランド)

禁制品 がん具 – 鉛のがん具 貨幣等 – 貨幣、債券又は有価証券 飼料 – 家畜の飼料 生鮮食料品 – 生、冷凍、燻製及び塩漬けの食料品 草 – 干し草、草、わら 袋、ぼろ布 – 使い古しの袋、ぼろ布 弾薬、マッチ 肉 – 生肉、塩漬けの肉 皮革 – なめしてない皮革で塩漬けされていないもの   条件付き許容物品 医薬品 植物の茎 人間の毛髪 専売品 中古の衣類 鳥の羽及び皮 豚の剛毛 乳製品、毛糸 馬の毛 麻薬(医薬品として)   サイズ・重量制限 サイズ: 長さ1.5m 長さと横周の合計3m 重量: 30kg   配達に関する情報 配達日: 月~金 土日祝休 私書箱への配達: 〇   アイスランド郵便局 Iceland Post TEL: +354 5801000 http://www.postur.is/   アイスランド税関 https://www.tollur.is/english/

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DANKEBOX - Germany

Germany(ドイツ)

禁制品 DDT -DDT及びDDTを付加した製品 アプサント -アプサント及びこれに類似する飲料並びに類似の飲料 カカオの実 -カカオの実の粉まつ及びこれを混合する製品 マッチ -黄りんマッチ メチルアルコール製品 -メチルアルコールを含有するすべての製品 違憲な物品等 -侵略戦争をそそのかす刊行物、録音物、写真、フィルム又は絵画 寄生物 -有害なビールス、バクテリア及びきのこ並びに動物の寄生物 牛乳、乳製品 -牛乳及び乳製品(総重量が2kg以下のタフィー、チョコレート、ビスケット等を除く) 自然発火物容易に発火する物質 -黄りん並びにマグネシウム、アルミニウム及び亜鉛の粉等 春本等 -受取人の個人的使用以外の小売又は通信販売を目的とするわいせつわいせつな刊行物、録音物、写真、フィルム等 植物 -植物及びその一部分 巣箱 -中古のみつばちの巣箱 装飾した郵便はがき等 -鉱物の粉まつ、ガラス粉、金属粉又は類似の物質による装飾付きの郵便はがき及びカードであって、封かんした封筒に入れていないもの 土壌等 -植物の部分又は腐植土を含む土(泥炭を除く。)。 動物の部分等 -病原菌が殺菌されていることが確認できない製品及び加工品 肉 -肉及び肉製品並びに家きん肉及び家きん肉製品 爆発物等 -爆発性又は発火性の物質及び爆発性の物質を装てんした物品。 腐食性の物質 -酸、塩基、催涙物質、腐食性の金属塩、揮発性の硫黄の混合物 武器、弾薬 -銃砲及び類似の物品。携帯用銃砲。鋭利な武器又は剣先。 変造貨幣等 -1850年以降に偽造又は変造されたもの 暴力を讃美し人種的憎悪をあおる刊行物等 有毒な物質 郵便物名あて面への記載 名あて面に政治的又は宗教的な内容の記載を有する郵便物 条件付き許容物品 あひるの卵 -食用のあひるの卵は、名あて国の法令に定める表示を行っている場合に限り許される たばこ、たばこ用の紙 -生たばこは、たばこ製造業者若しくは生たばこ商として登録されている者又は生たばこの入手につき税関の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許される。商業上の目的又は商工業用の使用目的で発送する巻たばこ、葉巻及びきざみたばこは、原則として小売用に完全に包装されている場合に限り許される。たばこ用の紙は、たばこ用の紙の製造業者若しくはたばこ用紙商として登録されている者又はたばこ用の紙の入手につき税関の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許される。 ふ化用の卵、羽毛 -ふ化用の卵、未加工の羽毛は、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする ぶどう酒 -各種のぶどう酒を含有する飲料は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される みつばち -みつばちは、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする アイスクリームの半製 -卵を使用したアイスクリームの半製品及びめん類品、めん類は、輸入許可証がある場合に限り許される トランプ -トランプは、原則として、一そろいが一包みに包装されている場合に限り許される。包装又はトランプには、原則として、製造者の住所氏名又は商標を表示しなければならない マッチ -黄りんマッチのマッチは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される 医薬品 -医薬品(ビタミン剤を含む。)は例外を除き、原則的に禁止されている 凝乳酵素 -凝乳酵素の代用品は、輸入許可証がある場合に限り許される 骨 -骨(5キログラムまで)並びに骨粉及び類似のもの(250グラムまで)は、見本とする場合に限り許される 紙 -紙質が名あて国の銀行券又は公債に使用されているものと同一の若しくは酷似する紙は、名あて国の関係当局 (Ministre federal des finances 又は Administration de la dette publique) の許可を得ている場合に限り許される 飼料 -動物性飼料は、輸入許可証がある場合に限り許される 酒精飲料 -酒精飲料は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される 植物 -植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) 食料品 -食料品は、名あて国の食料品に関する関係規定を遵守する場合に限り許される。食品を包有する郵便物は、税関が商業目的の送付とみなした場合、差出国が発行する証明書等の添付を要求されることがある 単てい類の肉 -死んだ単てい類の部分及び食用としない単てい類の肉は、名あて国の検疫当局が発行した許可証がある場合に限り許される 動物の医薬品 -動物用医薬品は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される 動物の精液 -動物の精液は、名あて国の関係当局が発行した許可証がある場合に限り許される 動物の病原菌 -動物の病原菌及びこれを含有するワクチンは、名あて国の検疫当局が発行した許可証がある場合に限り許される 動物の毛 -未加工の羊毛、反すう動物の毛、豚の剛毛は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される 日用品等 -たばこ製品、化粧品、これらと同等の日用品(おもちゃ及びわなを含む。)は、名あて国の食料品に関する関係規定を遵守する場合に限り許される 皮革、毛皮、角等 -有てい類の皮革及び毛皮。角、ひづめ及び動物性肥料は、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする 病原菌 -人間に病害を与えることのある生きた病原菌及び狂犬病に冒された、又は冒されているおそれのある動物の部分は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される 武器、弾薬 -銃砲及び類似の物品、携帯用銃砲、鋭利な武器又は剣先、銃砲の主要部品及び装置、特殊な武器、飛び出しナイフ、鋼鉄のむち、おの、弾薬、麻酔弾、催涙弾以外の武器、武器の部品及び弾丸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される 麻薬 -麻薬(麻薬を含有する薬品を含む。)は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ名あて国の関係当局 (Bundesgesund-heitsamt)の許可を得ている場合に限り許される […]

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